理由は書いてありませんが、こういうときは、相続税対策のことが多いものです。
相続税の節税のために作られる有限会社も少なくないという1例だといえます。
新聞をみていますと、次のような記事をよく見かけました。
「K筆頭株主であるS社長の所有株式184万7000株のうち100万株を『有限会社S』に移した」「天馬は、第2位株主であるK会長の所有株式311万8509株のうち119万株をK会長が大口出資者である『有限会社S』に移したと発表した」「A、筆頭株主のH社長の所有株式343万5000株のうち100万株を第2位株主の『有限会社T』に移動した」右はいずれもN新聞の記事の抜すいですが、『A新聞』には左のようなニュースがのっています。
「東京店頭市場に株式公開しているHは、K、H会長夫妻が所有するH株106万9000株を、同夫妻が新しく設立した会社に売却したと発表した。
夫妻は約100億円の「創業者利得」を非課税で手にした計算。
4月からは10%の税金がかかるため、このところオーナー経営者によるかけこみの株式売却が目立っており。
同会長はこれまでH株の30%、妻の百合子さんは40%を所有。
今回はこのうちH会長が100万株、Yさんが6万9000株をそれぞれ1株2400円で売却した。
4月以降であれば約3億3000万円の税金がかかるので、これが節税されたことになる。
売却先は、『有限会社S社』で夫妻が出資・設立した。
H関係者は「売却は、持株安定化が第1の目的。
将来の相続税対策の意味もある」と説明している。
もし創業者がそのまま大量の株式を保有し、後継者が相続すると、ばく大な税金がかかる。
このように、売却先とか、株の移動先は、すべて『有限会社』です。
なぜ、『有限会社』であって『株式会社』ではいけないのか。
その大きな理由は、『有限会社』は、経営権の保全に有利だからです。
『有限会社』には、監査役をおく必要はありません。
取締役は1人でいい、株主(社員)総会は書面でもいい、役員の任期は無期限などと、『株式会社』にくらべて、比較にならないほど経営権の保全には有利なのです。
「持株安定」、「相続対策」などいろいろの目的に相続税を払わねばならない。
(それをさけるために)株式を売却すれば、経営権が分散するおそれがある。
しかし、新会社に持株を移し、その会社を相続する形にすれば、この会社は株購入のための借金で赤字となり、株式評価額も低下。
会社設立の企画制作を行う専門会社です。会社設立関連のノウハウを解説します。